システムトレードよくある質問

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システムトレードよくある質問

システムトレード出品よくある質問


  1. システムトレード(EA)のコードで気を付ける事項はありますか?
  2. システムトレード(EA等)のソースコードは公開必須ですか?
  3. 出品数の上限、出品条件などありますか?
  4. 1つのEAを複数通貨対応にできますか?
  5. システムトレード(EA)は無期限で計測してくれますか?
  6. 景品表示法に触れるケース、比較対照価格を用いて二重価格表示をする場合に注意すべき点を教えてください。


システムトレード(EA)のコードで気を付ける事項はありますか?

弊社でEA開発を請け負う際にも利用しているMQL4コードチェックの項目がございます。

下記をご覧ください。

MQL4コードチェック項目

http://fx-on.com/lecture/duty.php?c=47&i=751


システムトレード(EA等)のソースコードは公開必須ですか?

特定商取引法に基づく表示を弊社とする場合、弊社によるメタトレーダー用EAの検証、障害発生時の緊急対応等のためにMQ4ファイルのご提供が必要です。

開発者様の著作権保護については
出品利用約款
第22条(機密保持)に明記いたしております。
ご理解のほどお願い申し上げます。

現在、EAの販売におきましては弊社の投資助言のライセンス(法2条8項11号)を基に販売している関係上、”特定商取引法に基づく表示”は弊社のモノを表示させて頂いております。EAの販売において、ご自身の”特定商取引法に基づく表示”に切り替えたい場合は弊社と特別な契約を結ぶ必要がございます。”特定商取引法に基づく表示”が弊社以外の場合はソースコードの提供は必須となります。

出品数の上限、出品条件などありますか?

システムトレード(EA)につきまして、申し訳ございませんが
EA設置リソースの関係上、1か月単位で上限を設けております。

上限は、1か月単位で3個までとしております。
なお、直近1か月のEA販売額が多い出品者様については
1か月単位でご出品可能な上限を緩和いたしておりますので、ご相談ください。

出品条件につきまして、下記のようなEAはご遠慮ください。

・取引回数が著しく少ないもの
・特定の会社、取引コースなど稼働制限されているもの
・初期パラメーターの過剰な変更を前提としているもの
・初期設定で100万円、1万ドルを超える証拠金を想定したもの
・外部通信(外部サーバーAPI)を利用するもの
・故意にエラー(読み込みエラー)を表示するもの
・検証目的のご出品

人気EAの傾向としまして、出品者様ご自身のリアル口座において
運用・検証済みの状態で、ご出品なさっている事例が多くございました。

参考になれば幸いでございます。

1つのEAを複数通貨対応にできますか?

1つのEAにおいて、適用したチャート毎に内部的にパラメーターを変更する方法がございます。
下記をご覧ください。

通貨毎に固有のパラメータ設定する方法


システムトレード(EA)は無期限で計測してくれますか?

パフォーマンスが悪いものについては
リソースの関係上、計測を停止する場合がございます。

下記は計測期間に対する損益額の停止目安でございますが、
ロット数やポジション数が少ないEAもございますので
損益曲線や購入者数なども考慮した上で総合的に判断いたしております。

・6か月未満 -50万円以上
・6か月以上~1年未満 -30万円以上
・1年以上~2年未満 -10万円以上
・2年以上 マイナス

予めご了承ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

景品表示法に触れるケース、比較対照価格を用いて二重価格表示をする場合に注意すべき点を教えてください。

比較対照価格を用いる場合は、比較対照価格(本来価格、特別価格よりも高い価格)での販売を実際に1ヶ月間以上継続した上で、特別価格を掲載する必要があります。

景品表示法に触れるケースとしては

【事例1】
販売数1,000本に達したら、比較対照価格49,800円で販売することを明示した場合も、しない場合も

①100本まで 19,800円
②500本まで 29,800円
③750本まで 39,800円  
④1,000本以上 49,800円

と表示した場合、49,800円での販売を実際に1ヶ月間以上継続した上で行う必要があります。
※49,800円での販売を実際に1カ月間以上以上継続した際、実売がなくても、上記の表示は可能と、現時点では考えられます。

1ヶ月間以上継続して比較対照価格での販売を実施しない場合は、二重価格表示を行なわないといった判断が必要です。

【事例2】 二重価格表示以外の事例
〇〇本まで 特別限定価格 ¥19,000と表示している場合

「早く買わなければ金額がいくらに増額されるのかわからず、早く買うことが著しく有利であるといった誤認を消費者に与えており、不当表示に当たる」という可能性が高く、このような表示を行なうべきではありません。


その他、

出品に関するよくある問い合わせは、よくあるご質問(FAQ)の「出品について」をご覧ください。

https://fx-on.com/inquiry/knowledge/


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Registration Number for Financial Instruments Business: No. 1960 - Kanto Finance Bureau (Gold Trading)
A member of General Incorporated Association and Japan Investment Advisers Association
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