意外と知らない「くりっく365」入門|第1回 店頭FXとの違い[大西洋平]
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大西洋平(おおにし・ようへい)さんプロフィール
金融ジャーナリスト。出版社勤務を経て95年に独立し、マネー誌やビジネス誌、週刊誌などに金融経済分野を中心とした記事を寄稿。市場の最前線で活躍中のアナリストやストラテジスト、さらに上場企業トップの取材も多数手掛ける。FXをはじめ、金融取引全般に精通。
※この記事は、FX攻略.com2018年10月号の記事を転載・再編集したものです。本文で書かれている相場情報は現在の相場とは異なりますのでご注意ください。
税制面では店頭FXと対等の関係だが…
「税制面では明らかに店頭FXよりも有利!」。かつてはこう断言できたのが取引所為替証拠金取引「くりっく365」ですが、2012年以降は事情が一変しました。「くりっく365」で稼いだ利益は申告分離課税の対象となり、その金額にかかわらず一律20%の税金が課されます。そして、利益から損失を差し引いて税額を計算する損益通算が認められていました。
これに対し、2011年まで店頭FXは総合課税となっていました。本業の給与などと合わせた課税対象所得の金額が多ければ多いほど、税率がどんどん高くなる累進課税が適用されていたのです。しかも前述した損益通算についても、店頭FX同士だけに限定されていました。
ところが、2012年1月1日から税制が改正され、店頭FXも「くりっく365」と同じく申告分離課税の対象となりました。その結果、どちらも税制面においては対等の関係となったわけです。こうしたことから、「くりっく365」には特に妙味を感じないというトレーダーも少なくなさそうです。しかし、本当にそうなのでしょうか?
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