米国会に仮想通貨を定義する法案が提出!仮想通貨は有価証券という定義から分離か!?
アメリカ時間の12月20日、アメリカ国会下院議員のWarren Davison議員(共和党)とDarren Soto議員(民主党)は、
仮想通貨を有価証券という定義から分離させる法案を正式に提出しました。
両議院が提出した法案「トークン分類法2018」では、仮想通貨をデジタル・トークンと明文化しており、
6つの観点から仮想通貨の非中央集権の性質を定義しています。
「トークン分類法 2018」とは?
先述した通り、「トークン分類法 2018」において仮想通貨はデジタル・トークンと明文化されています。
また、デジタル・トークンの非中央集権の性質を次のように定義しています。
- デジタル・ユニットとは、経済・財産・アクセスの権利を代表するコンピュータ上で閲覧可能なフォーマットである
- デジタル・トークンはデジタル・ユニットとして作られ、トランザクションの検証手段にも用いられる
- デジタル・ユニットの生成/供給ルールは個人や団体によって変更されることがない
- 第三方機関を必要とせず、個人間で取引できる
- ネットワーク上におけるコンセンサスの仕組が設けられる
- デジタル・トークンは、所有権・債券利息のような、企業を代表する金融利害関係を代表しない
SEC(アメリカ証券取引委員会)はこれまで、ICOで発行されるトークンと仮想通貨は同じものではないという見解を示してきました。
その証拠に、これまでいくつかのICO案件が未登録の有価証券だとして摘発されており、そのどれもが実刑もしくは罰金刑を受けています。
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