この書面は、金融商品取引法第37条の3第1項に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。
この書面をよくお読み下さい。
商号 株式会社ゴゴジャン
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
TEL:03-5844-6090
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次の通りです。
登録番号 関東財務局長(金商) 第1960号
○ 投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
助言内容、方法等
国内株式、金融商品取引法第2条21項及び22項に規定する外国為替証拠金取引及び有価証券指数等先物取引、有価証券指数オプションを対象にソフトウェアによる助言、またはメールマガジンによる助言を行います。
助言回数
助言の頻度は3日に1回程度から1日に20回程度の範囲で行います。
契約期間
投資顧問契約の締結日から1ヶ月間、または、1年間とし、申込及び解約は随時受け付けるものとする。
1ヶ月契約の場合、2ヶ月目以降は1ヶ月単位の自動更新とします。
※契約期間満了日までに、お客様より解約の意思表示がないときは、当該投資顧問契約は契約期間満了日翌日より、期間を1ヶ月間として現在の契約内容と同一条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
報酬額について
①【メールマガジンによる助言】
月額
| 商品の概要 | 投資顧問報酬 |
1 | メールマガジンA | 4,500円 |
投資顧問契約に係るリスクについて
当社が、投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動、ソフトウェアの不具合により損失が生じる恐れがあります。 変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。 したがってお客さまの投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 なお、ソフトウェアでご提供する商品のご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。
クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除・金融商品取引法第37条の6)
(1) クーリング・オフ期間内の契約解除
①当社と、投資顧問契約を締結したお客様は、内閣府令で定める場合を除き、契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内の期間であれば、ご自由に、書面、電磁的記録(電子メール)により契約を解除することができます。
②当該契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③契約の解除に伴う報酬の清算は、次のとおりとなります。
○ 報酬は、全額ご返金いたします。
○返金の際弊社にかかる振込手数料は実費として返金対象とはなりません。
○お客様が銀行口座振替による購入を選択した場合の事務手数料は返金対象とはなりません。
○契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2) クーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後に契約解除がなされた場合、投資顧問契約の報酬額全額をいただきます。また、1ヶ月契約の場合の銀行振込による3ヶ月分前払い投資顧問報酬については、初回お振込金額からご解約日を含む月までの月額報酬及び銀行振込手数料を引いた金額をご返金いたします。日割り清算によるご返金は行ないません。なお、当該契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面、電磁的記録(電子メール)による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
会社の概要
1.資本金
8,000万円
2.役員の氏名
代表取締役 早川 忍
取 締 役 藤原 直也
3.主要株主
早川 忍 (1,600株/100%)
4.分析者・投資判断者
荒野 浩
5.助言者
早川 忍
6.当社への連絡方法、苦情等の申出先
以下の電話番号、お問い合わせページにご連絡下さい。
TEL: 03-5844-6090
お問い合わせ:
https://www.gogojungle.co.jp/inquiry 7.加入している金融商品取引業者協会
当社は、一般社団法人 日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
8.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「
苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記2の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。 この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。 この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
9.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。 同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。 当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
10.当社が行う金融商品取引業の内容
当社は投資助言・代理業の他に、Webサイト制作・運営業、広告制作・販売業を行っています。
ご注意
ソフトウェアでご提供する商品のご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。