よくあるご質問(FAQ)
Q.
景品表示法に触れるケース、比較対照価格を用いて二重価格表示する際の注意点を教えてください。

A.
比較対照価格を用いる場合は、比較対照価格(本来価格、特別価格よりも高い価格)での販売を実際に1ヶ月間以上継続した上で、特別価格を掲載する必要があります。 景品表示法に触れるケースとしては 【事例1】 販売数1,000本に達したら、比較対照価格49,800円で販売することを明示した場合も、しない場合も ①100本まで 19,800円 ②500本まで 29,800円 ③750本まで 39,800円   ④1,000本以上 49,800円 と表示した場合、49,800円での販売を実際に1ヶ月間以上継続した上で行う必要があります。 ※49,800円での販売を実際に1カ月間以上以上継続した際、実売がなくても、上記の表示は可能と、現時点では考えられます。 1ヶ月間以上継続して比較対照価格での販売を実施しない場合は、二重価格表示を行なわないといった判断が必要です。 【事例2】 二重価格表示以外の事例 〇〇本まで 特別限定価格 ¥19,000と表示している場合 「早く買わなければ金額がいくらに増額されるのかわからず、早く買うことが著しく有利であるといった誤認を消費者に与えており、不当表示に当たる」という可能性が高く、このような表示を行なうべきではありません。
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