優待のススメ 第5回目「優待を獲得する上での注意点」
こんにちは マスターです。
今回5回目のお話で優待をする上での最低限の知識を得ていただければと思います。
1~4回目までのお話で優待をする気が十分にある方、やってみたいと思われた方もおられると思います。
証券会社も大丈夫、優待の特性・利点・欠点も把握した、欲しい優待もの種類も何となく浮かんだという方
もう少しで終わりますので、実際の優待紹介に移るまでもう少しだけお待ち頂ければと思います。
ちなみに5回目の注意点。
優待の権利を確認し始める「権利付き最終日」
それ以降 株式を売買しても優待の権株利がもらえない、株を売却しても良い「権利落ち日」
があり、その「権利付き最終日」「権利落ち日」についての簡単な説明となります。
基本「優待のススメ 銘柄情報」で「権利付き最終日」はお知らせ致しますので、特に目を通されずとも問題ありません。
それでは第5回目 始めます!
優待を確定させるには
優待の権利を確認し始める日
「権利付き最終日」
株式を売買しても優待の権株利がもらえない、株を売却しても良い
「権利落ち日」
があります。
優待を得るには 権利を確認し始める日の「取引終了までに株式の購入」が必要であり、それ以降の「権利落ち日」に株式を購入しても優待を得ることができません。
裏を返せば100日間でも、1日でも「権利付き最終日」に株式を保有していればよく、逆に言えば10年保持していた方であっても「権利付き最終日」までに株を手放してしまった場合は優待の権利がもらえません。
定められた1日の日をまたぐことが出来れば良いのです。
2021年1月であれば 1月の「権利付き最終日」は1月27日
「権利落ち日」は1月28日 となる。
図で説明すると。
となり、1月の優待を得るには27日までに購入すればよく、28日以降であれば何時売却しても問題はありません。
この部分さえ間違えなければ大丈夫ですので、いずれお送りする「優待銘柄」に記載されている権利付き最終日の確認は必ずして下さい。
これで 優待の大まかな説明は終わりです。
振り返って簡単に言うと
権利付き最終日までに株を購入する。
↓ (優待の権利確定)
権利落ち日以降に株を売却する。
↓
数か月後に優待が到着(株主総会の招待なども)
たったこれだけの流れです!
これだけが分れば優待はできますので、第7回目からの優待紹介を片手に優待チャレンジをしてみてください!
それでは次回、第6回目は「絶対に損をしたくない人への優待獲得法」をお話ししたいと思います。
よろしいですか?