BTCFXは生き残るので精一杯!?値ごろ感の打診売りダメ絶対!
みなさんどうも、含み益!もうビットコインの上昇に追いつけなくなってきた@xi10jun1です。
先週までの最高値1BTC=140万円を、またもや軽々しく超えてきたビットコイン。ついにFXベースで1BTC=250万円に到達です。
もうだんだんスピードに追いつけなくなってきたし、ポジションを持っているのも落ち着かなくなってきた・・・。
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今週(2017年12月1日~2017年12月7日まで)の成績
まずはいつも通り成績から。増減を先に発表します。
- 先週(~2017年11月30日)資産:58,562円
- 今週(~2017年12月7日)資産:59,924円
- 増減:+1,362円
なんとかプラスで終われましたが、とにかく値上がりが早い。寝ている間に何万円も上に行くし、起きている間になかなかポジションを取るタイミングに出会えません。
また値上がりしてきたので、BTCFXに必要な証拠金も増加。レバレッジ15倍の0.1BTCでも、1万円以上の証拠金が必要になってきました。
そうなるとついやってしまいがちなのが、『そろそろ売ってみようかな』という打診売りでございます。
というわけで今回は、BTCFXにおける打診売りの危険性について書いていきます。
BTCFXで打診売りはダメ絶対!
「そんなに早く死にたいんですか?」ってくらい、BTCFXにおける打診売りは禁物です。
まず市場全体を見渡せば分かりますが、仮想通貨は今や、上昇トレンド一色になっています。ビットコインだけじゃなく、モナコインまで上昇しているのです。
仮想通貨全体に投機的なマネーが入っているうえ、ビットコインにおいてはまもなく先物取引が開始されるほか、海外新興国からの買いも相次いでいます。
そんな状況で打診売りでデカく儲けようなんて、死にに行くようなもの。それにこれまでと違い、スプレッドは大きく広がり、値幅も何千円単位。まだ取引所のサーバーも不安定ですから、よっぽど損切りが当たり前にできないとあっという間に退場してしまいます。
そして最近気がついたのは、市場参加者を見ていると、下手と上手の中間くらいの人が大損している傾向にあります。
下手な人上手な人って言うと語弊がありますが、彼らは仮想通貨の値動きの怖さを分かっているので現物をずっと持っている人なんですよね。
逆にその中間くらいの人、僕のような短期裁量トレーダーみたいなのは、暴落に強いものの取引を重ねる分死に目に会いやすくなります。ましてBTCFXが初めてのレバレッジトレードなんて人もいらっしゃるでしょうから、これからも死人がでるかもしれません。
どうしても打診売りがやめられないなら・・・
どうしても打診売りするなら、ポジションサイズを一番小さくするしかありません。bitFlyerのLightning FXなら、0.01BTCで取引するとか。
それでも打診売りはお勧めしません。
クセになるからです。
そして慣れてくると、どうしてもポジションサイズを大きくしがちですし、資金が豊富な人ほどやらかしかねないです。
『もう十分上がったから、ここらで売ってみよう』
ツイッターでそんなツイートを見かけるたびに、『あぁ、この人いつかお亡くなりになるかもなぁ』と見ています。
無料用まとめ:値ごろ感の売買が一番危険!
先週のコラムでも書きましたが、100万円を超えたあたりから、BTCFXにおける退場者や致命傷のような損失報告が増えてきました。
なんのことはなくて、ただ値ごろ感で売ってしまったから大損したり、退場したりしてしまうのです。
売りで取るなら、買いの何倍もの根拠をもって厳格なルールの下に行いましょう。でないとお陀仏ですよ。
というわけで今回の有料コラムは、今後の見通しについて書いていきます。
末尾コーナー1:税金の最新情報!※2017年12月8日更新!
国税庁のサイトに、ビットコインに関する法的な見解の最新情報が更新されています。
それがこちら→No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
こちらによると、ビットコインを使用することにより得た利益は「雑所得」との見解になったようですね。
というわけで僕のような証拠金取引によって得た利益は、原則として雑所得となります。以前より末尾コーナーに記載しておりました、当ブログの記事(→ビットコインの証拠金取引(BTCFX)を確定申告!雑所得の総合課税?申告分離課税? | ゆとり世代の投資家jun)の通りでしたが、やはり損益通算はできない感じですね。ここはもうちょっとどうにかしてほしかった・・・。
また、bitFlyer代表取締役社長加納裕三氏のNewsPicksのコメント(No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 - NewsPicks)によりますと、10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買っても、差額40万円が利益認定となるようです。
ビットコインで物やサービスを消費した際に、ビットコインの購入時より決済時のビットコインの価格が上回っていれば、その分の利益が利益として認定されます。なので下記のFANCYで、ビットコインでお買い物をした場合にも適用されますので、注意しましょう。
そして2017年12月1日、国税庁のサイトに所得の計算方法についての文書が掲載されました。
それがこちら→仮想通貨に関する所得の計算方法等について(pdf)|国税庁
※引き続き、法律や税解釈が変わるなどして、確定申告や納税の方法が変わる可能性があります。申告する前に、必ず最寄りの税務署や税理士さんに確認しておきましょう。
やはりBTCFXの利益は雑所得のまま。早く申告分離課税に、税金20%になってほしい・・・。
末尾コーナー2:ビットコインでお買い物をしてみよう!
実は海外のECサイト「FANCY」では、ビットコインを使って商品を購入することができるんです!ちょっと送料はかかりますが、日本ではお目にかかれないオシャレなアイテムが勢ぞろいしています!
FANCYの利用方法については、本ブログでまとめていますのでこちらを参照してみてください。
- →FANCY(ファンシー)のアカウント作成・登録・設定方法と商品購入の流れを解説! | ゆとり世代の投資家jun
- →FANCYのアイテムをビットコイン(Bitcoin)で購入(決済)する方法 | ゆとり世代の投資家jun
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