仮想通貨大暴落!bitFlyerのLightning FXでサーキットブレーカー発動!
みなさんどうも大暴落!まだまだBTCFXで生き残っている@xi10jun1です。
今週は凄まじい週でしたね。仮想通貨が軒並み大暴落で、やはり追証祭りとなってしまったようです。僕は軽症で済んでいるのでご安心ください。
で、久々にサーキットブレーカーが見られましたので、bitFlyerのLightning FXがどのようになるか見ていきましょう。
で、前回に続いてなんですが、コラムの名称が「ゆとり的!ビットコイントレード研究所」から、新たに「[週刊]仮想通貨トレードライフ」と変更になりました!今後ともよろしくお願いいたします。
※当コラムは半分まで無料で読める、良心の塊のような設計となっています。もちろん有料部分(週一更新で月額400円なので、1コラムあたり80円~100円程度)まで読んでくださるととっても励みになりますし、投げ銭的な感じでも購読していただけると嬉しいです!
今週(2018年1月12日~2018年1月18日まで)の成績
まずはいつも通り成績から。増減を先に発表します。
- 先週(~2018年1月11日)資産:59,464円
- 今週(~2018年1月18日)資産:59,009円
- 増減:-455円
暴落後の落ち着いたであろうタイミングで取引をしてみたんですが、まだbitFlyerのLightning FXはサーバーが弱いのか、重くてトレードになりません。
参加者も増えてきましたし、サーバーの強化をお願いしたい・・・。
しかしまたしても追証で退場者が出てますね。これ日本もそのうちレバレッジの規制だなんだと騒ぎそうな気もするので、そのへんのニュースが出たときの急落には注意したいですね。
さて本日のコラムは、せっかくの大暴落ということで、bitFlyerのLightning FXで撮影できたサーキットブレーカーを確認してみましょう。
サーキットブレーカー発動!
と言っても、ほんの数分だったみたいなので、画像撮るので精一杯でした。そもそもLightning FXへのアクセスもままならなかったので・・・。
というわけで、画面がこちらです。
もうぐちゃぐちゃなのであります。こんなんでポジション立てられないよ・・・。
板のところを見てみましょう。
もうこうなったら注文なんて出せないですね。それにサーキットブレーカーが解除されても、重くてとても取引どころではありませんでした。
「売りで儲ける」なんて簡単に言いますが、実際のところ、こんな大暴落が来たら売りで取るどころじゃないよなぁ。もちろん買い注文も。
ちなみに今週の大暴落絡みで、bitFlyerのLightning FXでは3~4回くらいサーキットブレーカーが発動したようです。
無料用まとめ:大暴落ではむやみに売らない
こんな大暴落、そもそも近づかないほうがいいですね。まして普通に取引してたってボラティリティが凄いんですから。
チャート的には下降トレンド。それが分かっていても、実際に下げが起きたときに注文が入らないとか、約定までに時間がかかって結果損するといったことが起きえるのがBTCFXの難しさです。
なので『あぁ~、あそこで売っておけば』って考えても仕方ありません。とにかく自分の得意な形で利益を上げるようにしましょう。
というわけで今回の有料コラムは、今後の見通しについて書いていきます。
末尾コーナー1:税金の最新情報!※2017年12月8日更新!
国税庁のサイトに、ビットコインに関する法的な見解の最新情報が更新されています。
それがこちら→No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
こちらによると、ビットコインを使用することにより得た利益は「雑所得」との見解になったようですね。
というわけで僕のような証拠金取引によって得た利益は、原則として雑所得となります。以前より末尾コーナーに記載しておりました、当ブログの記事(→ビットコインの証拠金取引(BTCFX)を確定申告!雑所得の総合課税?申告分離課税? | ゆとり世代の投資家jun)の通りでしたが、やはり損益通算はできない感じですね。ここはもうちょっとどうにかしてほしかった・・・。
また、bitFlyer代表取締役社長加納裕三氏のNewsPicksのコメント(No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 - NewsPicks)によりますと、10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買っても、差額40万円が利益認定となるようです。
ビットコインで物やサービスを消費した際に、ビットコインの購入時より決済時のビットコインの価格が上回っていれば、その分の利益が利益として認定されます。なので下記のFANCYで、ビットコインでお買い物をした場合にも適用されますので、注意しましょう。
そして2017年12月1日、国税庁のサイトに所得の計算方法についての文書が掲載されました。
それがこちら→仮想通貨に関する所得の計算方法等について(pdf)|国税庁
※引き続き、法律や税解釈が変わるなどして、確定申告や納税の方法が変わる可能性があります。申告する前に、必ず最寄りの税務署や税理士さんに確認しておきましょう。
やはりBTCFXの利益は雑所得のまま。早く申告分離課税に、税金20%になってほしい・・・。
末尾コーナー2:企画中
そろそろ新しい仮想通貨関連のニュースや情報を書いていこうかと思ったのですが、まだ何も思いついていません。企画が決まり次第、こちらに載せていきます!
※無料はここまでです。以降は詳細分析と今後の見通しとなりますので、有料とさせていただきます。「もっと読みたい!」という方はもちろん、投げ銭的な感じでも購読していただけると、とっても励みになります!引き続きよろしくお願いいたします!
よろしいですか?