[謹慎終了]BTCFXで大損したのでクールダウン!そして心機一転!でも中国が・・・。
みなさんどうも、クールダウン!大損で取引を停止していた@xi10jun1です。
先週大損したBTCFXですが、今週は一切の取引を行っていません。クールダウンしていました。
前にも似たようなことがありましたし、今回は過去最大級の損失だったので、少し長めに取引停止期間を取っていました。
※前回に引き続き、有料で読まれている方に大事なお知らせがありますので、是非下のほうまでお読みいただけると助かります。
※当コラムは半分まで無料で読める、良心の塊のような設計となっています。もちろん有料部分(週一更新で月額400円なので、1コラムあたり80円~100円程度)まで読んでくださると、とっても励みになります!
今週(2017年9月15日~2017年9月21日まで)の成績
まずはいつも通り成績から。増減を先に発表します。
- 先週(~2017年9月14日)資産:102,346円
- 今週(~2017年9月21日)資産:102,346円
- 増減:0円
はい。取引していません。先週のままです。あとbitFlyerの調子が悪くて、取引履歴が表示できなくなっています。ご了承ください。
チャートも見ていません。どうやら大きくリバウンドしたみたいですが、たぶんあのままやってたらもっと損していたと思います。僕の性格的に。
そして心身ともに心機一転できたので、本日より取引を開始します。
で、今週のコラムですが、昨日までbitFlyerにDDoS攻撃があったようなので、それについて書いていきます。
DDoS攻撃のリスクを甘く見ないこと
DDoS攻撃は、DoS攻撃(相手のサービスにネットワーク上で負荷をかけて妨害する攻撃)を大量のマシンを使って仕掛けるもの。
9月21日前後に起こったDDoS攻撃は、仮想通貨取引所だけではなく、外為ドットコム・マネーパートナーズ・東洋証券といった各FX事業者を対象に行われたもののようです。
こうした攻撃が行われると、取引ができなくなる(注文が通らなうなる)ほか、サイトやツールにアクセスできなくなってしまいます。
さらにDDoS攻撃に紛れてハッキングなどを行い、ビットコインが盗まれることもあります。現に世界中の取引所で事例が報告されています。
で、これらが取引中に行われたらどうなるでしょう?
まず注文が通らなくなり、チャートや板が停止し、アクセスができなくなることは容易に想像できます。
そしてそのうち復旧したら、DDoS攻撃による売り注文殺到で大損に・・・、なんてことが予見できるわけです。
もともと仮想通貨の取引所はハッカーに狙われやすいところがあり、毎年どこかの取引所がなんらかのサイバー攻撃でダウンし、仮想通貨が盗まれています。
ハードウォレット(仮想通貨を保管できるもの)に入れることで自衛は可能ですが、仮想通貨そのものは基本的にネットワーク上に存在するので、銀行の金庫のようなオフラインの物理的なセキュリティを敷くことは困難です。
それにDDoS攻撃のようなサイバー攻撃は、極端な話、何度でも行えてしまいます。ですので、これからもこうした攻撃に晒されるリスクは認識しておかないといけません。
無料用まとめ:リスクはゼロにできない
結局、仮想通貨を持つにしろ取引するにしろ、リスクをゼロにするのは不可能です。
ハードウォレットに入れておけば、って話もありましたが、あれもハードウォレットを紛失したら終わりですからね。
DDoS攻撃がいつも行われるわけではありませんが、こういうのは忘れたころにやってくるので、頭の隅におきながら取引をしたいですね。
そして今回の有料コラムは、今後の見通しについて書いていきます。
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末尾コーナー1:税金の最新情報!
国税庁のサイトに、ビットコインに関する法的な見解の最新情報が更新されています。
それがこちら→No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
こちらによると、ビットコインを使用することにより得た利益は「雑所得」との見解になったようですね。
というわけで僕のような証拠金取引によって得た利益は、原則として雑所得となります。以前より末尾コーナーに記載しておりました、当ブログの記事(→ビットコインの証拠金取引(BTCFX)を確定申告!雑所得の総合課税?申告分離課税? | ゆとり世代の投資家jun)の通りでしたが、やはり損益通算はできない感じですね。ここはもうちょっとどうにかしてほしかった・・・。
また、bitFlyer代表取締役社長加納裕三氏のNewsPicksのコメント(No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 - NewsPicks)によりますと、10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買っても、差額40万円が利益認定となるようです。
ビットコインで物やサービスを消費した際に、ビットコインの購入時より決済時のビットコインの価格が上回っていれば、その分の利益が利益として認定されます。なので下記のFANCYで、ビットコインでお買い物をした場合にも適用されますので、注意しましょう。
※引き続き、法律や税解釈が変わるなどして、確定申告や納税の方法が変わる可能性があります。申告する前に、必ず最寄りの税務署や税理士さんに確認しておきましょう。
末尾コーナー2:ビットコインでお買い物をしてみよう!
実は海外のECサイト「FANCY」では、ビットコインを使って商品を購入することができるんです!ちょっと送料はかかりますが、日本ではお目にかかれないオシャレなアイテムが勢ぞろいしています!
FANCYの利用方法については、本ブログでまとめていますのでこちらを参照してみてください。
- →FANCY(ファンシー)のアカウント作成・登録・設定方法と商品購入の流れを解説! | ゆとり世代の投資家jun
- →FANCYのアイテムをビットコイン(Bitcoin)で購入(決済)する方法 | ゆとり世代の投資家jun
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