仮想通貨の詐欺が田舎の喫茶店やインスタグラムにも?儲け話に要注意!
みなさんどうも、インスタグラム!アカウントだけはある@xi10jun1です。
ビットコインが下がって、ビットコインキャッシュが上がっているようですね。
利便性や送金コストで注目されて、ほかの通貨に資金が移動するパターン。今後も起きえますので、注目したいところ。
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今週(2017年12月15日~2017年12月21日まで)の成績
まずはいつも通り成績から。増減を先に発表します。
- 先週(~2017年12月14日)資産:59,453円
- 今週(~2017年12月21日)資産:59,576円
- 増減:+123円
今週は取引のタイミングでツールが重くなるなど、難しい相場でした・・・。なかなか入れなかったです。
なんだか儲けやすいタイミングに出会いにくくなってきたような気がします。
さて話は変わりますが、実は行きつけの喫茶店の常連さんに、仮想通貨詐欺の魔の手が忍び寄っていたんですよね。こんな田舎でも仮想通貨の話が・・・。残念ながら詐欺でしたけど。
また最近はインスタグラムにも同様の詐欺が横行しているようで、若者をカモにしようとしている不届き者が増えています。
というわけで年末も近いですので、ここらで仮想通貨の詐欺被害を防ぐためのコラムを書きましょうか。
仮想通貨詐欺
仮想通貨関連の詐欺は主に3つです。
- インチキ商材:「必ず上がる」などと謳う商材やメール
- スキャムコイン:詐欺を目的とした悪質な仮想通貨(例:「アジアのナントカ団体がコインを発行している」など)
- HYIP(High Yeild Investment Program):高利回りで提供される投資商品(日利数%の配当など)の総称。仮想通貨を用いて投資したら、高配当が無い、返金されないといったトラブルが多い。
順番に見ていきましょう。
インチキ商材(情報商材、メール)
まずインチキ商材やメールですね。これはもう投資家なら覚えておきたい、基本中の基本。
「必ず上がる!」「○○保証」などと謳う商材やメールは、全て詐欺が目的ですので注意しましょう。
スキャムコイン
次にスキャムコイン。今や仮想通貨は1000種類以上も誕生しているとされ、詐欺を目的にしたコイン(スキャムコイン)も多数登場しています。
ただスキャムコインを見分けるのは簡単です。金融庁が認可した仮想通貨交換業者が取り扱い可能な仮想通貨として、現在ホワイトリストに入っている通貨さえ把握していれば問題ありません。それ以外は詐欺だと思えばいいわけです。
現在20種類の通貨が取引可能になっており、下記の通りです。
- BTC:ビットコイン
- BCH:ビットコインキャッシュ
- ETH:イーサリアム
- ETC:イーサリアムクラシック
- XRP:リップル
- XEM:NEM(ネム)
- LTC:ライトコイン
- MONA:モナコイン
- ZAIF:ザイフ
- FSCC:フィスココイン
- NCXC:ネクスコイン
- CICC:カイカコイン
- XCP:カウンターパーティー
- SJCX:ストレージコインエックス
- PEPECASH:ペペキャッシュ
- ZEN:Zen(ゼン)
- QASH:キャッシュ
- BCY:ビットクリスタル
- CMS:XEM
- CMS:ETH
今後もHF(ハードフォーク)などで追加されていく予定ですので、詳しくは金融庁のページ→仮想通貨交換業者登録一覧 - 金融庁へ
HYIP(High Yeild Investment Program)
最後はHYIPですね。ハイプと読みます。
高利回りで提供される投資商品の総称で、特に仮想通貨で投資を募るものが海外で増えています。
想像に難くないですが、投資した仮想通貨が戻ってこない被害があるわけですね。ねずみ講やポンジスキームのような仕組みもあります。
高配当を謳うだけではなく、登録事業者でないこと、やたら信ぴょう性を持たせようとしてくることなど、怪しい言動で惑わされないようにしましょう。
無料用まとめ:金融庁の登録事業者およびホワイトリストに記載の通貨のみ取引すべし
既に日本でもスキャムコインの摘発や詐欺被害が発生しています。
ビットコインのような上昇を夢見て意味不明な通貨を買わないよう、金融庁の登録事業者およびホワイトリストに記載の通貨のみ取引したほうが無難です。
もちろん、価格変動のリスクや事業者リスク、信用リスクなどもありますからそれらも必ず確認しましょう。
さて来週のコラムですが、年末のお休みをいただきます。再開は2018年1月5日(金)です。皆様、よいお年を!
というわけで今回の有料コラムは、今後の見通しについて書いていきます。
末尾コーナー1:税金の最新情報!※2017年12月8日更新!
国税庁のサイトに、ビットコインに関する法的な見解の最新情報が更新されています。
それがこちら→No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
こちらによると、ビットコインを使用することにより得た利益は「雑所得」との見解になったようですね。
というわけで僕のような証拠金取引によって得た利益は、原則として雑所得となります。以前より末尾コーナーに記載しておりました、当ブログの記事(→ビットコインの証拠金取引(BTCFX)を確定申告!雑所得の総合課税?申告分離課税? | ゆとり世代の投資家jun)の通りでしたが、やはり損益通算はできない感じですね。ここはもうちょっとどうにかしてほしかった・・・。
また、bitFlyer代表取締役社長加納裕三氏のNewsPicksのコメント(No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 - NewsPicks)によりますと、10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買っても、差額40万円が利益認定となるようです。
ビットコインで物やサービスを消費した際に、ビットコインの購入時より決済時のビットコインの価格が上回っていれば、その分の利益が利益として認定されます。なので下記のFANCYで、ビットコインでお買い物をした場合にも適用されますので、注意しましょう。
そして2017年12月1日、国税庁のサイトに所得の計算方法についての文書が掲載されました。
それがこちら→仮想通貨に関する所得の計算方法等について(pdf)|国税庁
※引き続き、法律や税解釈が変わるなどして、確定申告や納税の方法が変わる可能性があります。申告する前に、必ず最寄りの税務署や税理士さんに確認しておきましょう。
やはりBTCFXの利益は雑所得のまま。早く申告分離課税に、税金20%になってほしい・・・。
末尾コーナー2:ビットコインでお買い物をしてみよう!
実は海外のECサイト「FANCY」では、ビットコインを使って商品を購入することができるんです!ちょっと送料はかかりますが、日本ではお目にかかれないオシャレなアイテムが勢ぞろいしています!
FANCYの利用方法については、本ブログでまとめていますのでこちらを参照してみてください。
- →FANCY(ファンシー)のアカウント作成・登録・設定方法と商品購入の流れを解説! | ゆとり世代の投資家jun
- →FANCYのアイテムをビットコイン(Bitcoin)で購入(決済)する方法 | ゆとり世代の投資家jun
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